土地や建物を購入すると、不動産登記が必要となってきます。
これは、不動産登記法というものがあり、その法律に則って、土地や建物の登記をすることです。
なかなかピンと来ない方もいらっしゃると思いますが、土地や建物の場所や大きさなど多角的に見て、どんな土地でどんな建物があるのかを、登記をすることです。
簡単に言えば、不動産の表示及び権利を公示する大事なものです。
これは簡単なことではなく、法に則って行う必要があります。
登記所に備えられている登記簿に記録され、行われます。
土地においては、所在、地番、地積、地目などです。
そして建物に関しては、所在、地番、家屋番号、構造、床面積などが記載されることになります。
土地の、地目というのは分からない方も多いと思いますので説明すると、土地をその利用の用途によって分類したものです。
ですから、一般的には家が建っている土地の用途は家のための土地ですから、地目は宅地であることが多いです。
もちろん、例外もありますが、これが一般的な考え方です。
登記簿というのは、一筆の土地そして一個の建物ごとに作成され、登記記録という形で作られるのです。
この登記記録は、表題部登記と権利部登記に分かれます。
少し言い方が専門用語のようで分かりにくいかもしれませんが、表題部登記というのは、表示に関する登記と考えます。
そして権利部登記というのは、権利に関する登記です。
土地と建物では、表題部の表示項目が若干異なります。
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また、建物に関しての構造については、木造だったり鉄骨造だったり、あるいは鉄筋コンクリートであったりします。
その建物の構造を記すわけです。
また、権利部に記載される事項は、甲と乙に分かれており、甲区には、所有権、つまりその所有者が誰なのかが記載されます。
また、乙区には、所有権以外の権利が記載されます。
これは、抵当権や賃借権などの権利が記載されます。
抵当権とは、銀行などからローンで借り入れを行った場合に、ローンが完済するまで設定されるものです。
また、賃借権は、読んで字のごとくですが、借地の場合に記されます。
不動産における登記は、一般的には家を購入する際に行われるもので、その道のプロが代行してやってくれるのが一般的です。
というのも、不動産登記は宅地建物取引の免許を持っている人しかできないからです。
これらはとても重要な物ですので、法務局へ登記簿謄本は預けられます。