不動産を手に入れたときには登記簿に記録しなければならず、不動産登記をする必要が生じます。
ただ、登記の仕方が不動産の手に入れ方によって異なるので気をつけなければなりません。
基本的には所有権保存登記と所有権移転登記のどちらか、または両方を行うことになります。
例えば、中古の一軒家を購入した場合には土地と家の両方について所有権移転登記をしますが、もともと持っていた土地に注文住宅を建てたのなら家について所有権保存登記をするのが正しい手続きです。
そして、土地を購入して家を建てた場合には土地は所有権移転登記をして、家は所有権保存登記をします。
このように新しく不動産が登記簿に記入されるときには保存登記、既に存在していて誰かが所有している不動産の所有権を受け取る場合には移転登記をするのが基本です。
不動産売買のときには買った人が不動産登記をすることになるので、このような原則を理解しておくことが重要になります。